「ロゴス」(Logos)とは:「言葉」「話」「意味」という意味があります。どんな状況にも意味があると、V.E.フランクル(オーストリアの精神科医)は述べています。避けることのできない困難な出来事があっても、必ず意味を見いだすことができるということです。そのきっかけづくりのために、がん看護教育者(ロゴセラピスト)、がん・ピアサポーター、がん看護専門看護師が、お手伝いさせていただきます。
ロゴセラピーとは:「意味」(ギリシア語でロゴス)を軸にする心理治療(セラピー)法のことです。
人間には誰でも、「何か意味あることをしたい」「何か世の中に役立つことをしたい」という自然な意志があります。100年ほど前にウィーンに生まれたヴィクト−ル・フランクル(Viktor E. Frankl)は、「意味」を軸にした生き方が人間の精神保健にとっていかに大切かということに気づきました。
このがんサロンには、がん体験者のみならずご家族やその友達も参加できます。どんな悩みや不安も、ひとりでは解決できないことがあります。同じ体験者や専門家が同じ空間を共にし、お茶などを飲みながら語ることで、悩みが軽くなることがあります。ひとりで悩まず、ちょっと覗いてみませんか?ご都合のいい時間帯にお越しください。
*「どんな人生にも意味がある」を信じて、皆様と時間を共に過ごさせていただきながら、大変な状況の中での大事なものを見つけましょう。
ここのがんサロンのスタッフは、看護師とぴあサポーターです。しかし、がんサロンでは、医学的な指導は行いません。また、サロン内での物品の販売や勧誘は一切禁止させていただきますのでご了承ください。
同じ体験を持つ仲間やピアサポーターがいるから、気兼ねなく悩みや不安を話せます。もちろん、聞いているだけでも大丈夫。
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感染対策のため、当日体調の悪い方、熱がある方はご参加をご遠慮ください。その他、詳細な注意事項はFAQをご確認ください。
📍 福井市立図書館
終了しました。多くのご参加ありがとうございました。📍 福井市立図書館
終了しました。多くの方のご参加ありがとうございました。📍 福井市立図書館
申込不要・参加無料📍 福井市立図書館
終了しました。
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申込不要・参加無料理事長
一宮研伸大学特任教授
https://www.ikc.ac.jp/graduate/members/
石川県立看護大学名誉教授
A級ロゴセラピスト
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はい、基本的なサロンへの参加は無料です。ただし、パン作り体験など一部のイベントでは材料の実費をいただく場合がございます。その場合はスケジュールに「有料」と明記しておりますのでご確認ください。
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「要申し込み」のイベント参加や、ご質問はこちらからご連絡ください。
福井市立図書館: 福井市文京2丁目7番7号
https://www.city.fukui.lg.jp/kyoiku/library/guide/p016230.html
福井県歴史博物館: 福井県福井市大宮2-19-15
https://www.pref.fukui.lg.jp/muse/Cul-Hist/access/index.html
田原町ミューズ: えちぜん鉄道/福井鉄道 田原町駅 徒歩0分 駐車場なし
https://tawaramachi-muse.jimdofree.com/
特定非営利活動法人がんサロン・ロゴス定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人がんサロン・ロゴスという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福井県福井市二の宮2丁目7番17号に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、がんに罹患した患者やその家族、およびその友人などが集い話し合う場を病院外に提供し、がん看護専門看護師(OCNS)やがんピアサポーターとともに、治療や副作用、就労、さらには、がん罹患に伴う悩みの解決への支援、および、県内のがん看護の質の向上のための教育・研究の実施、ピアサポーターの育成を図り、今後がんサロン活動を予定している団体・個人を支援し広めることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) がん患者(家族・友人)と専門家が集い話し合いを行う事業
(2) がん治療に伴う副作用等の悩み相談事業
(3) リフレッシュ事業
(4) がんサロン設立への助言・支援事業
(5) がんピアサポーター育成事業
(6) がん看護研究指導事業
(7) 院外がんサロン実施の重要性を周知する事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助の意志を持って入会した個人および団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上7人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および活動予算ならびにその変更
(5) 事業報告および活動決算
(6) 役員の選任または解任、職務および報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9) 事務局の組織および運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号および第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面または電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の過半数から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項および第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 第44条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定および使用)
第46条 予算超過または予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 正会員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 牧 野 智 恵
副理事長 髙 村 悦 子
同 髙 野 智 早
理事 大久保 清 子
同 中 野 妃佐惠
同 松 本 友梨子
監事 齊 藤 美 幸
同 土 田 祐 子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和9年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から令和8年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、初年度である令和7年度については、正会員の個人の年会費および賛助会員の個人の年会費は1,000円/一口とする。
(1) 正会員
個人 団体
年会費 3,000円/一口 5,000円/一口
(2)賛助会員
個人 団体
年会費 3,000円/一口 5,000円/一口
設 立 趣 旨 書
特定非営利活動法人がんサロン・ロゴス
1 法人の設立の経緯や動機または法人格が必要となった理由
<法人の設立の経緯や動機>
現在がん罹患者は2人に1人といわれている。また、がん医療は外来通院によって化学療法や放射線療法を受けられ、がん患者が地域社会で日常生活を送りながら治療を受けることができるようになってきた。しかし、その一方で、患者の約4割が再発・転移などによる再治療が必要な状態であり、外来通院中の患者は再発やがん治療に伴う様々な不安や悩みを相談する場が少なくなり、孤独を感じている人が増えてきている。
国の第4期(2023年度)がん対策推進基本計画では、「がん予防」「がん医療の推進」「がんとの共生」を目標としている。
また、全国どこでも質の高いがん医療を受けることができるようにがん診療連携拠点病院が、全国に整備された。福井県内では、県がん診療連携拠点病院(福井県立病院)と、4つの地域がん診療連携病院(福井大学医学部付属病院、福井県済生会病院、福井赤十字病院、市立敦賀病院)がある。がんサロンやがん相談支援センターは、「がんとの共生」を支援する場として、院内でがんの悩みや不安を相談できる窓口(がん相談支援センター)や院内のがんサロンの設置をがん診療連携拠点病院では義務づけられている。そして、がん相談支援センターの指定要件に「がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン等の場を設けること」が明記されている。
しかし、コロナやその他の感染症が蔓延したことで、院内でのサロン開催を中止せざるを得ない状況となり、がん患者は自身の抱えている悩みをだれにも相談できず孤独な時期を過ごしていた。コロナの感染が収まってからは、少しずつ開催され始めているが、職員の勤務等の関係もあり、平日の開催であることや、年6回~12回の開催にとどまらざるを得ないのが現状である。このような状況の中、今後もがん患者が安定して悩みや不安を相談できる場として、病院外でのがんサロンの設置が必要である。
また、患者にとって、悩みを医療スタッフに語りたくても、スタッフの多忙のため院内では悩みを十分打ち明けられないといわれている。しかし、病院外にゆっくりと落ち着いた雰囲気のがんサロンの場を提供し、専門家やピアサポーターが話を聞く機会を持つことによって、患者が自分の悩みを話す機会が増え、治療への意欲が出るとともに、がん患者の自殺予防にもつながる。また、自分の体験を語ることが、同じ悩みを抱えている人を支えるという副次的効果もあり、がん体験者が「一人ではない」と感じることもできる。
「がんサロン・ロゴス」のロゴス(Logos)とは、「言葉」「話」「意味」という意味がある。どんな状況にも意味があると、V.E.フランクル(Viktor E. Frankl,1905-1997 オーストリアの精神科医,心理学者)の心理療法ロゴセラピーの言葉から命名した。ロゴセラピーとは、「意味」(ギリシア語でロゴス)を軸にする心理治療(セラピー)法である。人間にはどのような過酷な苦悩の状況にあっても、その困難に対して本人がどのような態度をとるかによって、その苦悩が業績にもなると述べ、それには「創造価値」「体験価値」「態度価値」の実現があると述べている。どのような苦悩のただなかにいても、本人にとって何か意味あることを実現したり体験することで、時には業績にもなるということである。このような意味を軸にしたロゴセラピーは、フランクルが提唱した。
本団体の前進である任意団体がんサロン「ロゴス」では、A級ロゴセラピストでもある代表が、がんになって避けることのできない困難や苦悩の状態であっても、この事実には必ず意味があることを自覚してもらうことを目的にがんサロンの活動に取り組んできた。がんになってつらく苦しい中にも、何か意味があるということに気づいてもらうきっかけづくりに、がんサロンでロゴセラピストや、ピアサポーター、がん看護専門看護師などがかかわるサロンを開設したかった。
代表者は、長年、福井県立大学と石川県立看護大学大学院でがん看護専門看護師の育成に携わっており、さらに、A級のロゴセラピストの資格も取得している。「がんサロン・ロゴス」では、代表のこのような経験を生かし、県内のがん看護専門看護師やがんピアサポーターとともに、治療や副作用、就労、さらには、生きる意味への問いへの悩み語る場を作り、支援していきたいと考えた。この支援を通して、がん罹患に伴うさまざまな悩みを、彼(彼女)らが、自ら乗り越え、がんを持ちながらもその人らしくがんと共生し生きる支援、あるいは自殺予防につながると考えている。
東京都では「マギーズ東京」、京都府では「ともいき京都」、石川県では「ゲンちゃんハウス」などのNPO法人運営による院外がんサロンが設立されている。また、5~7年前から石川県や富山県では、県主催による病院外がんサロンがスタートし各県内のがん患者の支援を行っている(石川県がん安心生活サポートハウスつどい場・はなうめ https://www.saiseikaikanazawa.jp/hanaume/contents/tsudoi.html、富山県がん総合相談支援センター(富山県社会福祉協議会https://www.toyama-shakyo.or.jp/gan-soudan-2/salon-2/#subtop )。しかし、まだ全国のがん患者数をみると、院外でのがんサロンによる活動は十分ではない。
この団体は、2022年から福井市内で年間10~24回開催し、2024年・2025年度は、福井市のふくい市民活動基金助成事業の助成を受け実施し、年間200名以上が参加している。2025年度は、あわら温泉(みのや泰平閣)を貸し切り、がん患者に創を気にせず入浴できる企画を実施し、参加者が65名を超え成功に収めた。さらに、このがんサロンに参加したがん体験者が、敦賀にがんサロンの開設の動機付けとなり、2025年度からスタートした。
本団体は、任意団体時代から取り組んできた活動を、透明性の高い効率的な運営のもと、活動に賛同される方々や団体との協働により、広く地域社会で病いや老いと共に生きる人やその家族の支援へと発展させるため、特定非営利活動法人となることを決意した。
今後は、福井県で、任意団体時代に構築した知恵やネットワークを礎に、病いや老いと共に生きる人やその家族が互いに交流を深め、知恵を育み支え合うことの出来る社会づくりに貢献することを目指す。さらに、事業拡大のためにも「認定NPO法人」を目指す。
<法人格が必要となった理由>
この4年間の成果をうけ、以下のような理由で法人格が必要となった。
今後も、これまで実施してきた事業を継続・拡大していくためには、現在の市からの助成予算額では十分でなく、県民に信頼される組織として、個人や団体からの運営資金の確保が必要である。特に現在福井市からの助成金(ふくい市民活動基金助成事業)の継続および増額のためにも、法人化は必須である。 院外でのがんサロンやがん患者会の活動の開催を志す個人や団体を本団体が中心となって支援したい。 がんサロンのスタッフの特徴(がん看護教育者、がん看護専門看護師の存在)を生かし、現場でがん看護に携わる看護師の相談・教育・研究指導を行い、がん看護の質の向上を図りたい。 がんサロンに携わるピアサポーターの育成に努めていきたい。この活動は、福井県保健予防課と連携し継続していきたい。
以上のように、これまでの活動だけでなく、広く、看護師の育成、ピアサポーターの育成を検討している。そのためには、ボランティア組織としてではなく、法人格であることで市民やその他組織(病院・研究機関)からの信頼を得、長く活動を行っていきたいと考える。
2 法人の目的
この法人は、がんに罹患した患者やその家族、およびその友人などが集い話し合う場を病院外に提供し、がん看護専門看護師(OCNS)やがんピアサポーターとともに、治療や副作用、就労、さらには、がん罹患に伴う悩みの解決への支援、および、県内のがん看護の質の向上のための教育・研究の実施、ピアサポーターの育成を図り、今後がんサロン活動を予定している団体・個人を支援し広めることを目的とする。
3 2の目的を達成するための特定非営利活動
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 社会教育の推進を図る活動 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
4 2の目的を達成するための特定非営利活動に係る事業
がん患者(家族・友人)と専門家が集い話し合いを行う事業 がん治療に伴う副作用等の悩み相談事業 リフレッシュ事業 がんサロン設立の助言・支援事業 がんピアサポーター育成事業 がん看護研究指導事業 院外がんサロン実施の重要性を周知する事業
5 主な事業およびその事業が営利を目的とせず、不特定・多数の利益に寄与
する説明
今回実施予定である事業内容は、がんに罹患した患者やその家族、およびその友人などに対して、集う場を病院外に提供し、がん看護専門看護師(OCNS)やがんピアサポーターとともに、県内の様々な会場を利用して、がん治療や副作用、就労、さらには、生きる意味への問いへの悩みを支援することである。また、県内でこのような活動を予定している団体・個人を支援することである。
がんに罹患した人は、がんステージやがん種にもよるが、厚生労働省「医療給付実態調査(令和3年度)」によると、がん種による差はあるものの、がんによる入院費用の平均(公的医療保険適用前)は、約60万円から約170万円、外来費用の平均は約3万円から11万円といわれている(https://www.fwdlife.co.jp/blog/protection/why-do-i-need-cancer-insurance-and-important-points-to-consider/)。
高額な医療費を負担しているがん患者やそのご家族、さらには、がん拠点病院等に働く看護師等の悩みを支援し、がん患者が安心して暮らしていける地域を支援するものである。このように、この団体の対象者は、がんにり患した患者、家族、および医療関係者等に広く開かれており、すべての活動は保健医療福祉の増進など公益性をもち、不特定かつ多数の人々の利益に資するものである。
6 法人設立の意思表明・決意
これまでの活動を通して本団体は、がん患者やそのご家族、さらにはがん拠点病院等から信頼を得はじめている。法人設立の後は、これまでの成果を生かし、これまで以上に広い地域で悩む多くのがん患者やその家族へのサポートを実施したいと考えている。また、院外がんサロンの設立を予定している個人や団体の相談・支援、さらに、がん看護の充実のために、がん看護や緩和ケアにかかわる看護師の教育・指導事業の実施に努めたい。これらの事業を行うことで、より多くのがん患者が安心して治療・療養でき、多くのがん患者が孤独を感じることなく、自分らしく安心して生活できる社会づくりの手伝いをしたいと考えている。